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太陽光発電システム 導入で活用できる節税制度

「改正FIT法について」

この度2017年4月1日よりFIT法(固定価格買取制度)が新しくなりました。
旧制度で設備認定を受けている方、また新たに申請をお考えの方は要チェックです。
場合によっては過去の設備認定が取り消しとなる場合もありますので、
こちらのページ「改正FIT法対策(2017年度)」についてしっかり理解していきましょう。

ここが違う!新改正FIT法

新たに追加された項目やチェック事項をこちらの項でご案内。

1. 原則2017年9月30日までに「事業計画」の提出が必要です!

新FIT法施日の前日(平成29年3月31日)までに既に接続契約締結済み(発電開始済みを含む)の案件については、新認定制度による認定を受けたものとみなします。 また、平成29年3月31日までに接続契約を締結していない案件は、原則として認定が失効(一部例外あり)します。
このような「みなし認定」案件については、全設備について、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヶ月以内に、事業計画の提出が必要(ただし、特例太陽光を除く)です。

新制度への移行に必要な条件・手続

 接続契約の締結事業計画の提出
原則 ■H29.3.31までに接続契約締結
※H29.4.1時点で接続契約未締結の場合は認定が失効
■H29.9.30までに事業計画(「接続の同意を示す書類」を添付)を提出
※運転開始済みの場合、「接続の同意を示す書類」の添付は不要
【例外①】
H28.7.1~H29.3.31
に認定を取得
■認定日の翌日から9ヶ月以内に接続契約締結
※認定日の翌日から9ヶ月以内に接続契約が締結できなかった場合は認定が失効
(例)H28.8.31認定取得の場合H29.5.31までに接続契約締結が必要
■接続契約締結日から6ヶ月以内に事業計画(「接続の同意を示す書類」を添付)を提出
【例外②】
H28.10.1〜H29.3.31
に電源接続案件募集 プロセス等を終えた
or
H29.4.1時点で手続中の電源接続案件募集プロセス等に参加
■プロセス等が終了した⽇の翌日から6ヶ月以内に接続契約締結
※プロセス等の途中離脱やプロセス等終了日の翌日から6ヶ月以内に接続契約が締結できなかった場合は認定が失効

< 接続の同意を示す書類 >

 連系承諾 + 工事費負担金契約 (工事費負担金の額を含んだ契約) 

①原則

接続同意日提出を求める書類
工事費負担金契約の締結日 連系承諾及び工事費負担金の額を定めた書類

②工事費負担金の額が契約書に記載していない場合(工事費負担金は発生)

接続同意日提出を求める書類
工事費負担金の請求日 連系承諾書類+工事費負担金の請求書

③工事費負担金が0円の場合

接続同意日提出を求める書類
連系承諾日 連系承諾書類

※事業計画提出の際に必要となる書類について、上記の書類が原則であるが、電力会社ごとに整理した表を資源エネルギー庁HPに掲載中。

■申請フォーマット

  

◎様式第19 再生可能エネルギー発電事業計画 【みなし認定用】(10kw未満の太陽光発電を除く)
Download -Wordファイル-

◎代行提出依頼書
Download -Wordファイル-

■書類送付先

〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-6-33 NTT船橋湊ビル2階
「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」宛て

■記載要領はこちら

経済産業省HP-紙申請での手続き方法-[外部サイト]

2. 「保守点検及び維持管理」体制を整えること!

改正FIT法の内容では「義務」ではないので、法的拘束力はありません。しかし、事業計画の順守項目に入っており、事業者側で何らかの取り組みが必要になっております。施工会社や保守管理専門会社が提供しているサービスを検討するのをお勧めします。

  1. 保守点検及び維持管理に係る実施計画(点検項目及び実施スケジュールを含む。以下「保守点検及び維持管理計画」という。)を策定すること。その際、関係法令及び条例の規定に従い、保守点検及び維持管理計画の策定及び体制の構築を行うこと。
  2. 電気事業法の規定により保安規程の届出義務がある場合、この保安規程を踏まえた保守点検及び維持管理計画を策定すること。
  3. 策定した保守点検及び維持管理計画に基づき、適切に保守点検及び維持管理を実施する体制を構築すること。電気事業法の規定により選任した電気主任技術者が必要な場合、その者を含めた体制とすること。
  4. 発電設備の事故発生、運転停止、発電電力量の低下などの事態が発生した時の対応方針を関係者間で事前に定め、発生時に関係者との連携が円滑に実施できる体制を構築すること。
  5. 保守点検及び維持管理計画の策定、体制の構築に当たっては、民間団体が定めるガイドライン等(付録参照)を参考にし、当該ガイドライン等で示す内容と同等又はそれ以上の内容により、事業実施体制を構築するように努めること。
  6. 保守点検及び維持管理計画を事業実施期間にわたって保管すること。
事業計画策定ガイドライン-P19-より抜粋

3. 「柵塀」の設置をすること!

具体的な柵塀の規定はありませんが、資源エネルギー庁発表の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」には、下記の記述があります。施工会社またはお近くの工務店等にご相談をする必要がございます。

  1. 低圧の太陽光発電設備を設置する場合、設置形態上、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、高圧以上の発電設備と同等の立入防止措置として、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること。柵塀等については、第三者が容易に取り除くことができないものを用いること。また、出入口に施錠等を行うとともに、外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げる等の対策を講ずること。
  2. 5.の柵塀等の設置について、平成29年3月31日以前に取得している発電設備については、改正後のFIT法の認定を受けたものとみなされた日から1年以内に(この時点で運転開始前である場合は運転開始後速やかに)設置すること。

低圧の発電設備については、電気事業法上、発電設備の周囲への柵や塀などの設置は求められていないが、構内に容易に立ち入ることができないような対策が求められる。具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置することが求められる。柵塀等の使用材料については、ロープ等の簡易なものではなく、金網等の第三者が容易に取り除くことができないものを用いること。なお、柵塀等の設置については、電技省令及び電技解釈を参考にすることが望ましい。また、柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができることとする。

事業計画策定ガイドライン-P16-P18-より抜粋

4. 「標識」の設置をすること!

2018年3月31日までに「標識」を設置する必要があります。資源エネルギー庁発表の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」には、下記の記述があります。施工会社またはお近くの工務店等にご相談をする必要がございます。

  1. 出力20kW以上の太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、事業計画における以下の項目について記載した標識を掲示すること。いずれの項目についても必ず記載し、事業計画の記載内容と一致するように記載すること。
    • 再生可能エネルギー発電設備の区分
      「太陽光発電設備」と記載。
    • 設備名称
    • 設備ID
    • 設備所在地
    • 発電出力
    • 再生可能エネルギー発電事業者名(法人の場合は名称及び代表者氏名(※))、住所
    • 保守点検責任者名(法人の場合は名称及び代表者氏名(※)
      (※)法人の場合の代表者氏名については任意。
    • 連絡先
      設備の事故等緊急の事態が生じた場合に、緊急時対応について責任を有する者として、少なくとも、再生可能エネルギー発電事業者又は保守点検責任者いずれかの連絡先(電話番号)を記載すること。
    • 運転開始年月日
      運転開始前においては、「平成○○年○月○日(予定)」と記載すること。運転開始予定日が変更された場合には、その都度、標識中の当該項目について修正すること。運転開始後においては、実際に運転を開始した年月を「平成○○年○月○日」と記載すること。
    標識は、土地の開発・造成の工事開始後(土地の開発・造成を行わない場合には発電設備の設置工事の開始後)速やかに掲示すること。風雨により劣化・風化し文字が消えることがないよう適切な材料を使用することとし、発電設備の外部から見えやすい位置に取り付けること。また、強風等で標識が外れることがないように設置すること。標識の大きさは縦25cm以上×横35cm以上とする。 標識の掲示は、FIT法に基づいて売電を行っている期間が終了するまで行うこと。
  2. ②の標識の掲示について、平成29年3月31日以前に認定を受けている発電設備については、改正後のFIT法の認定を受けたものとみなされた日から1年以内に(この時点で着工前である場合は着工後速やかに)標識を掲示すること。
事業計画策定ガイドライン-P15-より抜粋

詳しくは経済産業省のHPをご覧ください。

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